結婚祝金

支給要件

会員が結婚したとき(初婚・再婚とも同額、事実婚を含む)
※同一人との再婚を除く

提出書類(請求書および添付書類)

「結婚祝金請求書」
*以下の場合は事実関係が確認できる書類の(写)を添付
・再婚…以前の配偶者の名前が記録されている戸籍
・国際結婚…戸籍
・事実婚…続柄付の住民票(見届けの(妻)(夫)or内縁の(妻)(夫)に限る)

支給額

70,000円

請求手続き

情報システム対象者(市より給与を支給されている方)

各給付金の請求書を職員情報システム端末より入力、出力のうえ、各局区室等の福利厚生主管課を通じて添付書類とともに提出

情報システム対象外(市立大学・派遣職員等)

各給付金の請求書(職員情報システム端末より白紙出力可)に記入、各局区室等の福利厚生主管課を通じて添付書類とともに提出

支給日

情報システム対象者(市より給与を支給されている方)

市の給料日(育児休業または無給休職期間中の方は、互助会の指定する振替日[原則として、毎月28日])

情報システム対象外(市立大学・派遣職員等)

互助会の指定する振替日(原則として、毎月18日)